外壁塗装のクーリングオフについて
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外壁塗装では、訪問販売によるトラブルが多く発生しています。
訪問販売にて強引に契約されてしまったなどの場合、クーリングオフによって契約を解除する事が出来ます。
当ページでは、外壁塗装のクーリングオフの書き方や条件などについて記載していきます。
外壁塗装のクーリングオフの条件は?
外壁塗装のクーリングオフは、契約から8日以内(※書類を受け取った日が1日目)に施工業者に解約する旨を記載した書類を、内容証明郵便にて送付する事によって完了します。
8日以内に業者側に届く必要はなく、8日以内に書類を送付すれば問題ありません。
解約する旨を記載した書類を送付した時点で、無条件で契約を解除する事が出来ます。
下記の条件に該当する場合は、無期限でクーリングオフが可能となっています。
強引な契約
契約するまで帰らないなどの迷惑行為を行い、無理矢理契約をさせられた場合はクーリングオフ適用となります。
強い口調や脅迫じみた営業トークによる契約も該当します。
また、違った内容を告げられて、消費者に誤認・困惑をさせてしまった場合も無期限となります。
契約書などの不備
依頼する業者に関する事項や契約の日付、商品に関する情報、代金、引き渡し時期などの契約の履行に関する事、クーリングオフの要項などが記載していない場合には、契約書不備になり、クーリングオフは無期限で行う事が出来ます。
また、クーリングオフに関する要項は、8ポイント以上の活字で赤枠、赤字で記載している必要があります。
消費者契約法、民法
外壁塗装のクーリングオフの条件に該当しない場合でも、不適切な契約の場合には、契約を解除する事が出来ます。
心配な場合には、費用はかかりますが、行政書士などの専門家に相談するのもひとつの手段でしょう。
クーリングオフが出来ない場合もある
ただし、自分の意志で相手の事務所に行って契約をした場合には、クーリングオフの適用外となりますので注意が必要です。
その他、家での契約でも自ら業者を呼んだ場合、過去1年間に取引にあった業者との契約、8日を過ぎた場合、海外で契約をした場合には、クーリングオフを適用する事が出来ません。
また、法人と法人の場合もクーリングオフの適用はありません。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフの書面を作成する際には、記載しなければならない項目などがあります。
下記の項目は必ず記載されているか確認をするようにしましょう。
・タイトル「通知書」
・契約書を受け取った日
・契約をした会社の名前、所在地
・契約担当者、代表者(割賦払いの場合は、クレジット会社名も必要)
・契約の名称(外壁塗装・屋根工事など)
・契約金額
・契約を解除したい旨の意思表示
・申出日
・自分の住所・名前
上記の内容を記載した書類を3通同じ物を作成します。
内容証明郵便で業者側に送付をするわけですが、1通は業者、1通は自分、1通は郵便局を保有する事になります。
業者側が万が一にも書類を捨てた場合でも、送付した証拠が残るわけです。
作成した書類に関しては、5年間の保管はしなければなりませんので、紛失したという事のないようにしましょう。
クーリングオフの書類サンプル
内容証明郵便の注意点
内容証明郵便の場合には、縦書き「1行20文字、1枚26行以内」、横書き「1行26文字、1枚20行以内」「1行20文字、1枚26行以内」、「1行13文字、1枚40行以内」となっています。
カッコは2つで1文字、2枚以上の場合には、割り印が必要となります。
料金は、約1,000円程度です。
しっかりと証拠の残る方法なので、必ず内容証明郵便で送付するようにしてください。
専門業者の利用
行政書士は、クーリングオフの代行を行う仕事もしています。
自分でも簡単にクーリングオフを行う事は可能ですが、心配な方は専門業者に依頼をするという方法もあります。
費用は契約金額にもよりますが、外壁塗装の場合には2万円で収まる事がほとんどです。
行政書士の業者によっても費用は異なりますので、利用の検討をしている方は、複数の業者を見ておくことをオススメします。
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